生前贈与

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生前贈与の落と穴:110万円の壁と「名義預金」の罠。税務調査で追徴税を食らう前に知っておきたい最新ルール

「親が子供のために、趁着元気なうちに財産を渡したい」。そんな思いで始める「生前贈与」。特に年間110万円までは贈与税が非課税になるというルールは、多くの日本人が知っている基本中の基本です。

しかし、この「常识」が裏切り者になる時代が来ています。

昨今、生前贈与をめぐる税務調査の厳格化が叫ばれており、長年続けてきた贈与が突然「無効」と判断され、多額の追徴税を課されたという痛ましい事例が相次いでいます。なぜ、10年間も110万円を渡し続けてきたのに、税務署から「それは贈与ではない」と指摘されるのでしょうか。

本記事では、Yahoo!ニュースなどで取られた実際の事例を交えながら、生前贈与がもたらす「怖い現実」と、最新の改正ルールを徹底解説します。

110万円の壁、その前提が危ない?

生前贈与に関する最も大きな誤解は、「年間110万円以内なら、何を渡しても、どのように渡しても税金がかからない」という思い込みです。

税法上のルールでは、1月1日から12月31日までの1年間で、1人あたり110万円の基礎控除があり、この金額を超えない限り贈与税の申告は不要です。このルール自体は現在も有効です。

しかし、税務署が注目しているのは、「その贈与が、实实在在行われているかどうか」です。

贈与とは「渡し方」も重要

国税庁の指針では、有効な贈与が成立するためには、以下の要素が必要とされています。

  1. 受贈者(もらう側)の自由な管理:子供名義の預金口座に振り込まれたとしても、その通帳や印鑑を親が管理し勝手に使っているなら、「名義預金」として贈与は認められません。
  2. 受贈者の認識:子供側が「お金をもらった」と認識し、使っている事実があるか。
  3. 贈与契約の存在:口頭でも構いませんが、契約が存在していたと客観的に示せる証拠が必要です。

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衝撃の事例:10年間の贈与が「無効」になった悲劇

これらは単なる理論ではなく、すでに多くの家庭で起きている現実です。

事例1:110万円の積み重ねが「名義預金」と化した

Yahoo!ニュース(THE GOLD ONLINE)が伝えたある60代夫婦の事例は、生前贈与の脆弱性を如実に示しています。

この夫婦は、長男のために10年間にわたり、年間110万円(110万円を超えない範囲で)の生前贈与を継続しました。通帳は長男名義。夫が亡くなり、相続が発生した2年後、長男(43歳)は税務調査を受けました。

その結果、税務署から出た結論は「過去10年間の贈与は無効」。約1100万円分の預金が、亡くなった夫の遺産(相続財産)と判断されたのです。 その結果、長男は多額の追徴税を課されました。

なぜ这样なったのか。最大の要因は「名義預金」の疑いです。長男名義の口座だったものの、通帳と印鑑は親が管理し、実質的な運用は親が行っていた。そして、子供側で実際にそのお金を使い、管理していた証拠が乏しかった。この「形だけの贈与」が、税務署の雪どけを許さなかったのです。

税理士からの警鐘

「親子間の贈与だからと安易に考えず、子供側で通帳を管理し、必要に応じて実際に使っている記録を残すことが、税務調査での防波堤になります。」(CFPに関する報道より)

なぜ今、生前贈与が注目されているのか?「改正相続法」の影響

生前贈与が今より一層重要視されている背景には、2023年(令和5年)4月から施行された「相続税・贈与税の一体化」に向けた改正があります。

これは、生前贈与の非課税メリットを相続後も無制限に認めると、相続税の形骸化を招くという国側の強い意向から始まった制度です。

2024年以降の「相続時精算課税」のルール変更

以下の表のように、制度は大きく変わりました。

制度名 2023年以前 2024年以降
暦年課税(110万円の壁) 年110万円まで非課税(生涯₌回数制限なし) 維持(ただし、相続発生時に過去3年分を加算)
相続時精算課税 2500万円まで非課税(贈与時税率0%) 年110万円までの非課税枠追加(これまでは0円だった)

この改正で一番影響があるのは、「相続時精算課税」を選択した人です。これまでは、この制度を使えば、年110万円を超える贈与には贈与税がかかる代わりに、相続時に財産に加算されるだけでした。しかし、2024年からは、年110万円以内の贈与でも、相続発生時から遡って3年分(7年間に延長される予定)は加算対象となります。

つまり、「110万円以内の贈与は、相続税対策として永遠に有効」という保証が薄れつつあるのです。

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生前贈与で失敗しないための「鉄則」とは

では、どうすれば税務調査のリスクを避け、確実に資産を移動できるのでしょうか。以下のポイントを守ることで、贈与の有効性を高めることができます。

1. 「名義預金」を絶対に作らない

  • 通帳と印鑑は子供が管理する:親が管理する時点でアウトの可能性が高いです。
  • 子供の口座に振り込む:親の口座から子供の口座への振込記録は、贈与の強力な証拠になります。
  • 子供がそのお金を使える環境を作る:教育費や貯金として子供が自由に使える状態にあることが重要です。

2. 契約書を作成する(書面化)

口約束でも贈与は成立しますが、税務調査で争うときには不利です。 * 贈与契約書を作成し、双方が署名・捺印します。 * 公正証書にすれば、より確実ですが、自筆でも構いません。

3. 「孫」への贈与には注意

孫への生前贈与も有効ですが、相続税には「2割加算」というルールがあります。被相続人(亡くなった人)から1親等離れた人物(孫など)が相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額が2割加算されます